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フレックスタイム制度のススメ

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こんにちはAbbyです。

 

本日はフレックスタイム制度についてご紹介したいと思います。

現状当制度を採用している企業は、令和2年の調査では全体で6%(1000人以上の企業においては26%)とのことです。下記の資料には、他社の年次有給数なども掲載されているのでご参考まで)

https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/jikan/syurou/20/dl/gaiyou01.pdf

(出典:厚生労働省

 

フレックスタイム制度をさっくり説明すると、勤務開始と勤務終了時間が決められた範囲の中で自由になる制度です。

(例1)7:00から昼休憩を1時間取って16:00に勤務終了

(例2)今日は9:00−18:00で勤務し、明日は7:00-15:00で勤務と変形し、1ヶ月で総勤務時間の帳尻を合わせる。

*詳細はググってみてください。

 

残念ながら、自分の業界、職種でそれは無理、という方もいらっしゃるでしょう。私も会社でこの制度を実施する前は、職種によって差が出るのは不公平、打ち合わせたい時に相手がいないのは困る、とのご意見もありました。ですが実際はそう言った社員でも、制度があれば必要な際に利用でき、相手のスケジュールを見る習慣がつけば打ち合わせも問題なく、評判は上々でした。人間は、新しいことには時間がかかっても順応し、利用に回るのだなと実感しました。

 

人生には、週末にできない用事、家族のお世話、急ぎの受診など、次から次へと用事ができます。「勤務は9−18時で残業つき」が定番になっている方、我が社では無理、と言わず是非採用に向けてまずは人事部にご提案をしてみるのは如何でしょうか。ウチはちょっとくらい抜けるのは問題ない、という会社の場合ですと、労働時間の把握がグダグダになって労基の臨検が入ると指摘事項となる可能性もありますよ!まあ正直、複雑な労働時間の把握において、労基の四角四面なやり方もどうかと思いますが、労基の使命は労働者を守るための法令遵守なので、制度を整えておく方がクリーンかと。